新会計基準への対応

学校法人会計基準の一部改正について

営利事業体ではない学校法人の会計は、一般会計と比べて特別な概念を要しているため、わかりずらいものです。
制定以来40年が経過している学校法人会計基準は、私立学校を取り巻く経営環境の変化等を受け、公教育を担う学校法人の経営状態について一般にわかりやすく説明できる仕組み(企業会計基準や国際会計基準との整合)へとの変更が求められていることから、この度改正されることとなりました。

※改正の詳細:「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」(平成25年4月22日付 25文科高第90号)
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1333921.htm をご参考ください。

新会計基準への移行時期は?

新会計基準は平成27(2015)年4月1日施行、平成27年度の計算書類等から適用となりますが、知事所轄法人は1年間の猶予を置き、平成28(2016)年度の計算書類等から適用となります。

しかし、新基準の計算書類は従来の様式と同様に予算対比となっておりますので、平成27(2015)年度の予算編成は新会計基準で作業を行う必要があります。
(事実上の作業開始は、平成26年度からとなります)

新会計基準の主な変更点

改正の概要については文部科学省より10項目が挙げられておりますが、計算書類がより一般にわかりやすい内容へと変更される点が重要です。

活動区分資金収支計算書

従来の資金収支計算書に加え、新たに作成が義務付けられました。
資金収支計算書を「教育活動」「施設整備等活動」「その他の活動」の区分に分け、活動ごとの資金の流れを明らかにします。
知事所轄学校法人に関する特例(新会計基準第37条)により作成しないこともできます。

事業活動収支計算書

消費収支計算書が名称を変えました。
「教育活動収支」「教育活動外収支」「特別収支」と、大きく3つの事業活動ごとに収支差額を明らかにします。さらに、基本金組入額は全体の収支差額から控除するように表示が変更されました。

当社の対応について

弊社では新会計基準について、順次対応をすすめております。
会計基準の改定についてのご質問・会計移行のご相談、今後の多様化してゆく幼稚園経営に対応する為、こども園化・保育園開設・学校法人化などもご相談お待ちしております。

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